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特定非営利活動法人
群馬県認知症ケア専門士会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人群馬県認知症ケア専門士会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を群馬県前橋市川曲町1番地1ナーシングホームあい(暖)内に置く。

(目的)
第3条 この法人は、認知症ケア専門士又は認知症ケアに関心のある方に対して、認知症ケア研修および認知症ケア研究並びに認知症ケア広報・啓発等に関する事業を行い、もって群馬県内外の認知症ケアの質の向上、および福祉の増進に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)認知症ケアに係る事業
① 認知症ケア研修事業
② 認知症ケア研究事業
③ 認知症ケア広報・啓発事業
④ 認知症ケアに関する資格等取得事業
⑤ 認知症ケア研修および認知症ケア研究並びに認知症ケア広報・啓発等に関する活動
⑥ 市民後見人制度の普及
(2)その他,この法人の目的を達成する為に必要な事業                        

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体

(入会)
第7条 会員の入会については、日本認知症ケア学会認定の認知症ケア専門士又は、それと同等の知識を持つと認められるものとする。ただし、賛助会員については、認知症ケアを正しく理解し、会の活動に賛同する場合は、この限りではない。
2 会員として入会しようとするものは、理事会の議決を経て理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 上記会員のほか、認知症ケアを正しく理解し、各地域代表の理事の推薦により、会の活動に賛同するものは、上記のとおりの手順により、理事会の決定により理事長は賛助会員と認めることができる。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会の議決により、当該会員を除名することができる。この場合、理事会において議決する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款、規則等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員及び職員

(種類及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事  3人以上21人以内
(2)監事  1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事は理事会において選任し、監事は総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会の議決及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。

(任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事は理事会の議決、監事は総会の議決により、当該役員を解任することができる。この場合、理事会議決する前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
第19条 役員には、報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員及び顧問)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 理事会が認めた方を顧問としておく事ができる。

第4章 総会

(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業報告及び活動決算の承認
(5)監事の選任又は解任
(6)その他,理事会から付託された事項

(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事が招集するとき。

(招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または、書面に代わる電磁的方法によって、少なくとも総会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(社員の表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面、又は書面に代えて電磁的方法によ表決し、若しくは他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条、第30条第1項第2号、第52条及び第54条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者、電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか次に掲げる事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき執行に関する事項
(3)事務局の組織及び運営に関する事項
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときには、その日から起算して14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも理事会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第36条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(決議事項)
第37条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事の表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条及び第39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(財産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分等)
第44条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて活動支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の活動支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第48条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第49条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第50条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第52条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において、その出席した正会員の2分の1以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の決議を行うときは、正会員総数の2分の1以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定の場合を除き、理事を清算人とする。

(残余財産の処分)
第54条 この法人が解散(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会に出席した正会員の過半数をもって決した者に譲渡するものとする。

(合併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第9章 雑則

(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の入会金は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
ただし、年会費は当分の間は徴収しないこととする。
(1)正会員  入会金 2,000円、 年会費 2,000円
(2)賛助会員        入会金 一口 10,000円 年会費 0円

3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、H23年5月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

5 この法人の設立初年度の事業年度は、第50条の規定にかかわらず、設立の日からH22年3月31日までとする。

附 則
平成21年8月20日施行
平成24年7月18日一部変更(第1条乃至第5条及び第13条関係)
平成27年8月11日一部変更(第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第7条、第8条関係)